【SPN】高年齢者雇用安定法改正の概要part4

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【SPN】高年齢者雇用安定法改正の概要part4
【SPN】高年齢者雇用安定法改正の概要part4

「高年齢者雇用安定法」改正の概要

~70 歳までの就業機会確保のために事業主が講ずべき 措置(努力義務)等について~

■創業支援等措置について

創業支援等措置を実施する場合には、以下の手続きを行う必要があります。

1.計画を作成する
創業支援等措置を 講ずる場合には、下記の事項を記載した計画を作成する必要があります。

◆計画を作成する際の留意点

①業務の内容について(記載事項(2) 関係)

業務の内容については、高年齢者のニーズを踏まえるとともに、高年齢者の知識・経験・能力等を考慮した上で決定し、契約内容の一方的な決定や不当な契約条件の押し付けにならないよう にする必要があ る 。

②支払う金銭について(記載事項 (3) 関係)

高年齢者に支払う金銭については、業務の内容や当該業務の遂行に必要な知識・経験・能力、業務量等を考慮することが必要。また、支払期日や支払方法についても記載し、不当な減額や支払を遅延 しないこと。

③契約の頻度について(記載事項(4) 関係)

個々の高年齢者の希望を踏まえつつ、個々の業務の内容・難易度や業務量等を考慮し、できるだけ過大又は過少にならないよう適切な業務量や頻度による契約を締結する必要があ る 。

④納品について(記載事項(5) 関係)

成果物の受領に 際しては、不当な修正、不当なやり直しの要求又は不当な受領拒否を行わないようにする。

⑤契約の変更について

契約を変更する際には、高年齢者に支払う金銭や納期等の取扱いを含め労使間で十分に協議する。

⑥安全・衛生について(記載事項(9) 関係)

高年齢 者の安全及び 衛生の確保に関して、業務内容を高齢者の能力等に配慮したものとするとともに、創業支援等措置により就業する者についても、同種の業務に労働者が従事する場合における労働契約法に規定する安全配慮義務をはじめとする労働関係法令による保護の内容 も勘案しつつ、当該措置を講ずる事業主が委託業務の内容・性格等に応じた適切な配慮を行うことが望ましい。
また、業務委託に際して機械器具や原材料等を譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該機械器具や原材料による危害を防止するために必要な措置を講ずる必要がある。さらに、業務の内容及び難易度、業務量並びに納期等を勘案し、作業時間が課題とならないように配慮することが望ましい。

⑦社会貢献事業を実施する団体について(記載事項(11) 関係)

事業主が委託、出資等を行う NPO 法人等が実施する社会貢献事業に高年齢者 が従事する措置を講ずる場合には、事業主から NPO 法人等に対する個々の援助が、社会貢献事業の円滑な実施に必要なものに該当する必要がある。

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