informationコラム
「通常の労働者への転換」の転換推進が事業主の義務に!
~パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを整える必要があります!~
パートタイム労働者の中には、通常の労働者※として働くことを希望しながらやむをえずパートタイム労働者として働いている方々もいます。これは、一旦パートタイム労働者になるとなかなか通常の労働者となることが難しいということも影響しています。
※通常の労働者とは・・・同一の事業主に雇用される正規労働者(無期雇用フルタイム労働者)3 ページ参照
パートやアルバイトから正社員に転換できる会社というと、「ごく一部の限られた現場」と考える方が多いと思いますが、2020 年4 月1 日より適用(中小企業は2021 年4 月1 日より適用)された同一労働同一賃金に伴うパートタイム・有期雇用労働法には、第13 条として、パートタイム・有期雇用労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを整えることが事業主に義務付けられています。
1.パートタイム・有期雇用労働法第13 条に定められた内容
パート有期法第13 条では、通常の労働者(※)への転換を推進するため、既に雇用しているパート・有期社員に対し、①求人情報・社外公募の周知、②社内公募の際の応募機会の付与、③正社員転換のための試験制度の設置等のいずれかの措置を講じること(義務)としており、予めどの措置を講じているか周知することが重要とされています。
①の求人情報・社外公募の周知については、正社員に転換してもらいたいと思うパート・有期社員に対し声かけをするだけでは、本条要件を満たしたことにはならず、全てのパート・有期社員に対し周知する必要があります。また、自社HP やリクルート専門サイト等で募集内容を公開する場合、全てのパート・有期社員がいつでもHP や応募サイトを閲覧でき、募集内容を確認できる状況になければ、本条要件を満たされません。
③の措置を講ずる場合、パート・有期社員から正社員転換の要件として、勤続年数や資格要件を課すことは可能ですが、必要以上に厳しい要件を設けている場合は、本条の義務を果たしていないものと判断されます。
※ 事業所に正規型の労働者(正社員)と正規型以外の無期雇用フルタイム労働者がいる場合には、正規型以外の無期雇用フルタイム労働者への転換推進措置にとどまるものでは、本条の義務の履行とは言えず、正規型の労働者(正社員)への転換推進措置を講ずる必要があります。パート有期法でいうところの「通常の労働者」には、正規型の労働者(正社員)と正規型以外の無期雇用フルタイム労働者のいずれも含まれますが、本条に関しては、正社員のみを「通常の労働者」としている点、ご留意ください。
2.パートタイム・有期雇用労働者の転換制度を設けている企業
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