informationコラム
「試用期間中だから簡単に 解雇 できる 」 の誤解
~試用期間中の社員を、重大な問題がないのに解雇!その場合、不当解雇の恐れが!
1.試用期間とは?
試用期間とは、 採用した労働者を本採用する前に、その労働者が自社の業務を行えるだけの能力や適性を備えているかを確認、見極めるための期間です。選考期間だけで企業が期待しているパフォーマンスをあげられるか、自社の風土になじめるかを見極めることは難しく、実際に業務に携わってもらうことでお互いに適性を見極める期間ともいえます。
試用期間は 必ずしも設けなければならないというものではありませんが、 3 か月から 6 か月程度の期間で設定している企業が多いようです。
2.試用期間の労働契約
試用期間中の労働者であっても、労働契約を締結して雇用することになります。
試用期間中の労働契約については通常の労働契約ではなく、「解約権 留保付労働契約」を労働者と締結していると考えられています。
「解約権留保付労働契約」とは、簡単にいうと使用者に特別な解約権が与えられている労働契約をいいます。判例によれば、通常の労働契約よりも広く解雇(解約権の行使)の自由が認められている労働契約とされています。
このことから、「試用期間中は、簡単に解雇できる」という誤解が生じるのかもしれませんが、本採用と同様に、単に「企業の風土と合わない」 、「仕事を覚えるのが遅いから」、「陰気だから」 など客観的な合理性のない漠然とした理由や、欠勤が 1 日あっただけで勤怠不良とみなすなど、社会通念上、正当と認められない理由で、一方的に解雇することはできません。
【試用期間中の解雇・本採用の拒否】
前述のように、試用期間中の解雇は、通常の解雇に比べて広範囲で認められていますが、たとえ試用期間中の労働者であったとしても、正当な理由がなければ解雇が認められないことに変わりはありません。例えば、「性格が暗いか ら」「仕事を覚えるのが遅いから」「自社の社風・風土にあわないから」等といった漠然とした理由では解雇することはできません。特に、採用直後の試用期間については、指導によって改善できる可能性があるため、解雇の有効性は厳しく判断されます。試用期間満了時における本採用拒否も解雇にあるため、漠然とした理由では認められない可能性があります。
3.試用期間中の解雇が不当とみなされた裁判例
【東京地方裁判所平成 27 年 1 月 28 日判決 有限会社X設計事件】
この裁判例は、設計画面の作成等の業務に従事していた原告が、試用期間中に
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