雇用保険料率の引き上げ、雇用調整助成金との関連性とは!?

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【SPN】雇用保険料率2022年10月から引上げを決定
【SPN】雇用保険料率2022年10月から引上げを決定

労働政策審議会 雇用保険料率 2022年 10 月から引き上げを決定

厚生労働省は1 月 17 日召集の通常国会に雇用保険法などの改正案提出へ!!

 

※労働政策審議会とは?
労働政策審議会とは、厚生労働省設置法第9 条に基づいて労働政策の審議、調査などを行う審議会です。労働政策審議会の設置については、厚生労働大臣の諮問によって行われ、厚生労働省の管轄下となります。労働政策審議会は「労政審」とも呼ばれ、審議が必要な労働政策について詳細な調査などを実施することで、より有用な労働政策が実施されます。労働政策審議会は、労働政策の制定などに大きな影響力を持っており、政権への影響力も少なくありません。

政権が掲げる労働政策は一般的に労働政策審 議会によって審議され、その政策の有用性の有無や、実際にどれほどの労働政策が反映されるのかといった細部が決定されます。また、国内における最低賃金についても労働政策審議会が審議を行っており、政府は審査された内容を実際に反映させる必要があります。

1.雇用保険料率の引き上げの背景

 

雇用保険料率の 引き上げの議論の発端は、「雇用調整助成金」の 支払いが増大したことにあります。雇用調整助成金とは、事業を縮小した会社が、従業員の雇用を確保するために休業を行った際に支払う休業手当の一部を助成する制度です。2021 年の 厚生労働省のデータによると、新型コロナウイルスの影響で、雇用調整助成金の支払い類型額が 5 兆円を超えています。雇用調整助成金の財源は雇用保険料です。 また、 2021 年の年度末には雇用保険の積立金がほぼ底をつく見通しであることも雇用保険料増額の決定の理由の 1 つと考えられます。
そのため、2022 年秋から雇用保険料を上げることが検討されており、 2022 年 1 月 7 日の労働政策審議会雇用保険部会で承認されました。これを受けて、 厚生労働省は、 1 月 17 日に召集される通常国会に雇用保険法などの改正法案を提出する予定です。

2.2022 年度の雇用保険料率の引き上げイメージ

 

政府は、 労働政策審議会雇用保険部会の報告書に基づき、労使折半で負担し失業手当に充てる雇用保険の「失業等給付」について、来年 10 月から、現在 0.2 2/1000 )の保険料(労使折半)を 0.6 6/1000 )に引き上げる方針を固めました。雇用保険には、労使折半で負担する「失業給付」と「育児休業給付」、企業だけが支払う「雇用保険 2 事業」があります。 21 年度の料率は、失業給付で賃金の 0.2 %(労使折半)、育児休業給付で 0.4 %(労使折半)、雇用保険 2 事業で 0 .3 %(企業のみ負担)となっています(右図上段)。22 年度の料率は、失業給付で賃金の 0.5 %(労使折半)、育児休業給付で 0.4 %(労使折半)、雇用保険 2 事業で 0.35(企業のみ負担)に改定され、失業給付は 10 月から、雇用保険 2 事業の保険料は 4 月から引き上げられます。

(現状)失業等給付・育児休業給付は労働者と会社あわせて、 6/1000 (失業等 2 1000 育児: 4/1000)

令和4 年 10 月から失業 等 給付が、 2/1000 6/1000 となる

(改正後)失業等給付は労働者と会社あわ せて、 10/1000 (失業等 6/ 1000 育児: 4/1000)

※令和4 年 4 月から雇用保険 2 事業は 3.5/ 1000 、令和 4 年 10 月以降は失業等料率が上がるために事業主と労働者負担合計で、 13.5/1000 と
なり、雇用保険料が現在より 1.5 倍になる計算(年度更新基準)

3.社会保険料の適用拡大

パート・アルバイトへの社会保険適用拡大については、すでに 2016 年 10 月から「 501 名以上規模の企業」を対象に始まっており、今後、 2022 年10 月からは「 101 名~500 名規模の企業」、さらに 2024 年 10 月からは 「 51 名~100 名規模の企業」へと広がっていきます。

◆対象企業の基準となる「従業員数」の定義に注意
この場合の「従業員」とは「全従業員」ではなく、「すでに社会保険被保険者となっている従業員」です。具体的には、「フルタイム従業員」と「週労働時間がフルタイムの34以上の従業員」の合算が「 101 名以上」となる場合、2022 年10月から社会保険適用拡大の対象企業に該当します。例えば、全従業員数が同じ 150名の企業でも、社会保険の加入状況によって対象となるか否かが分かれます。

社会保険被保険者130 名、社会保険 未加入のパート・アルバイト 20 名 ⇒対象
社会保険被保険者90 名、社会保険未加入のパート・アルバイト 60 名 ⇒対象とならない

また、「企業」の単位については「法人番号が同一の全企業」で従業員数を合計し、基準となる数を満たすかどうかを確認 します 。また、義務化対象の従業員数に満たない企業においても、労使合意に基づき、任意に社会保険適用を拡大させることは可能です。◆対象労働者の要件を満たすかどうかは、勤務実態を重視社会保険適用拡大により、新たに加入対象となるのは、以下を満たす従業員です。

①週の所定労働時 間が 20 時間以上 30 時間未満所定労働時間は原則「契約書上」の数字を参考にしますが、実労働時間が2ヵ月連続で週20 時間以上
となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヵ月目から保険加入対象となります。
②月額賃金が 8.8 万円以上基本給及び諸手当を指し、残業代・賞与・臨時的な賃金・精皆勤手当・通勤手当・家族手当等は含みません。
③2ヵ月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない ただし、休学中や夜間学生は加入対象

◆期日前の適用拡大
施行期日より前に適用拡大すると助成金が受け取れます(キャリアアップ助成 金選択的適用拡大)。 従業員数 500 人
以下の企業において、労使が合意すれば、企業単位でパート・アルバイトの方を社会保険に加入させることが可能です。 2022 年 10 月からは 100 人以下、 2024 年 10 月からは 50 人以下の企業が対象になります。

<選択的適用拡大3 つのメリット>
Point1:「社会保険完備」で求人の魅力アップにつながる
Point2:「キャリアアップ助成金」が受け取れる
Point3:生産性向上のための補助金が優先的に受け取れる

 

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