informationコラム
【SPN】月60時間超の時間外労働の割増率を50%以上に?!
いよいよ中小企業の猶予措置が終了
2023 年 4 月から月 60 時間超の時間外労働の割増率を 50%以上に引き上げ
改正内容の詳細
大企業では、これまでも月の時間外労働時間が60 時間以上の超過分に対して 50%以上の割増賃金を支払う義務が課せられていましたが、中小企業については、13 年もの間、猶予措置が設けられていました。しかし、2023 年 3 月 31 日でその猶予措置が終了となり、時間外労働が 60 時間を超えてしまった場合、以下の対応が必要となります。
(1)割増賃金の引上げ(2 割 5 分以上⇒5 割以上)
1 か月 60 時間を超える時間外労働をさせた場合には、使用者は、その超えた時間について 5 割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
【深夜(22:00~5:00)の時間帯に 1 か月 60 時間を超える時間外労働をさせた場合】
月 60 時間を超えた時間について
【法定休日労働との関係】
1 か月 60 時間の時間外労働の算定には、法定休日労働は含まれませんが、法定休日以外の休日(所定休日)の労働が時間外労働となる場合には、この時間外労働もカウントします。法定休日とそれ以外の休日はあらかじめ明確に分けておくことが望まれます。
■具体的な算出方法(例)
1 か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して 60 時間を超えた時点から 50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
<算出例>
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SPN1月号本編では「法廷休日労働との関係」「労働時間の状況の把握義務と労働時間管理の適正化」についてカレンダーやグラフなどを用いてわかりやすく解説しております。