【SPN】改正職業安定法-企業が注意すべきポイント-

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【SPN】改正職業安定法-企業が注意すべきポイント-
【SPN】改正職業安定法-企業が注意すべきポイント-

~2022年10月1日より改正職業安定法が全面施行!~

企業が注意すべきポイントは?

2022年10月1日より、求人メディアや求人広告に対する規制強化などを盛り込んだ改正職業安定法が全面施行されます。求人メディアや有料職業事業者だけでなく、求人を行う企業も、改正法の内容をいち早く理解して、規制内容に沿った実務対応に着手していただきたいと思います。職業安定法は、一般企業にとっては、なじみのない法律かもしれませんが、ホームページなどで社員募集の求人を行う企業は増えいてます。今回の改正んは、募集ルールの変更が規定されています。今月のパートナーニュースでは、10月1日に施行された改正職業安定法について、主要な変更点や企業が注意すべきポイントをお伝えします。

【職業安定法とは?】
職業安定法は労働市場のルールを定めた法律で職業紹介事業をはじめとして、企業と労働者のマッチングに関与する事業を営む者に対する規制などを定めた法律です。求職者に職業の機会を与え、産業に必要な労働力を充足することで社会経済の発展に寄与することを目的としています。

1.2022年職業安定法改正の背景

2022年10月1日より全面施行される全面施行される改正職業安定法は、インターネット上の求人メディアの多様化に伴い、求人メディアや求人広告に対する規制を拡大・強化する必要性が生じたことから制定されました。
最近では、求人を行う企業や求職者の依頼を受けて情報を掲載するだけでなく、他サイトなどから独自に求人情報等を集めて掲載する求人メディアも登場しています。また、自社サイトでの求人掲載など求人メディアが玉石混交状態となるなかで、古い求人情報が更新されずに放置されていたり、応募者を増やそうとして、実際の労働条件とかけ離れた内容が記載されていたりするなど、不適切な内容の求人広告の氾濫が目立つようになりました。そのため、改正職業安定法では、新たな形態の求人メディアを含めて規制の拡大・強化を行い、企業と労働者のマッチングを適正化することが意図されています。

2.2022年職業安定法改正による労働者募集ルールの変更点

職業安定法が改正され、労働者の募集を行う際のルールが変わります。

(1)求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます

① 対象となる手段:様々な広告・連絡手段が的確な表示の義務の対象となります。

対象の広告・連絡手段
新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・頒布、書面、ファックス、
放送(テレビ・ラジオ等)、オンデマンド放送等

② 正確かつ最新の内容に保つ義務:以下の措置を講じるなど、求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。

●募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する
(例):自社の採用ウェブサイト等を速やかに更新する。
●求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するように速やかに依頼する。
●いつの時点の求人情報か明らかにする
(例):募集を開始した時点、内容を変更した時点、等
●求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する。

③ 自社に関する情報:自社に関する情報についても、以下のような表示をしないようにする必要があります。

・上場企業でないにも関わらす、上場企業であると表示する。
・実際の業種と異なる業種を記載する。

④ 虚偽の表示の禁止

・実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する
・「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の求人であった。
・実際の賃金よりも高額な賃金の求人をする。

⑤ 誤解を生じさせないための注意点

虚偽の求人ではなくとも、一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、「誤解を生じさせる表示に該当します。例えば以下のような点に留意してください。また、求人情報の提供の段階でも、労働条件として明示すべき項目をできる限り含めた形で提供することが望ましいものです。
※虚偽の表示・誤解を生じさせる表示の例としては以下のようなものがあります。

<虚偽の表示>
・実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載
・「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」での求人
・実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載

<誤解を生じさせる表示>
・職種や業種が実際の業務の内容と著しく乖離する名称を使用
・固定残業代を採用する場合に、基礎となる労働時間数等を明示せず、基本給に含めて表示
・優れた実績を持つグループ会社の情報を大きく記載する等、求人企業とグループ企業が混同されるような表示
・モデル収入例を必ず支払われる基本給のように表示

3.個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります

求職者の個人情報を収集する際には、業務の目的を明らかにしなくてはなりません。

(1) 業務の目的の表示
求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を明らかにしなくてはなりません。

× グループ企業の採用の選考にも使用するにもかかわらず、「自社の採用選考のために使用します」と表示する。
・「当社の募集ポストに関するメールマガジンを配信するために使用します」と表示。
・「面接の日程に関する連絡に使用します」と表示。

 

(2) 業務の目的の達成に必要な範囲

労働者の募集のために必要な範囲で求職者の個人情報を収集・使用・保管する必要があります。

× ・求人と関係のないサービスに入会させるために使用する。
・他社の採用選考のために使用する。
・選考過程の分析のために個人情報を匿名化・統計処理する。
・面接の日程に関する連絡に利用する。

※注)現在でも、求人企業は以下の職業安定法の個人情報に関する規定の対象です。

・業務の目的の達成に必要な範囲内で、求職者の個人情報を収集・使用・保管しなくてはなりません。
・業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
・求職者の個人情報をみだりに第三者に提供してはなりません。

4.求人企業が注意すべきポイント

求人を行う企業は、求人情報の的確表示義務が新設された点に注意が必要です。特に、自社サイトに掲載されている求人情報については、曖昧な内容・古い内容・実態と異なる内容などが含まれていないかを確認し、問題があれば早急に情報を更新しましょう。具体的には、以下の点に注意しましょう。

<ポイント>
・募集を終了したり内容変更した場合、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更しましょう。
自社の採用ウェブサイトやハローワークの求人など長期にわたって掲載される情報の更新には十分注意しましょう。
・求人メディア等の募集情報等提供事業者にも、募集の終了や内容変更を反映するように速やかに依頼しましょう。
・いつの時点の求人情報か明らかにしましょう。
・求人メディア等の担当者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応しましょう。

 

Back Number⇒【Sunpla Partners News ~2022年9月号 1/2~】

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