【SPN】短時間労働者に対する社会保険の適用拡大Q&A

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【SPN】短時間労働者に対する社会保険の適用拡大Q&A
【SPN】短時間労働者に対する社会保険の適用拡大Q&A

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

Q&A 集 より (抜粋)

1.使用する被保険者の総数が常時100 人を超えるか否かの判定は、適用事業所ごとに行うのか?

(答)法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時 100 人を超えるか否かによって判定します。
※今回の適用拡大の対象となる短時間労働者や 70 歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません。

2.「被保険者の総数が常時100 人を超える」とは、どのような状態を指すのか?どの時点で常時 100 人を超えると判断することになるのか?

(答)法人事業所の場合、「被保険者の総数が常時 100 人を超える」とは、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12 か月のうち、 6 か月以上 100 人を超えることが見込まれる場合を指します。

3.施行日から特定適用事業所に該当する適 用事業所や該当する可能性がある適用事業所に対して、あらかじめ機構から何らかのお知らせは送付されてくるのか?

(答)<特定適用事業所該当事前のお知らせ>
令和 3 年 10 月から令和 4 年 7 月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、 6 か月以上 100 人を超えた ことが確認できる場合は、同年 8 月頃に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を送付し、同年 10 月頃に「特定適用事業所該当通知書」を送付します。

<特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ>
令和 4 年 8 月 に、令和 3 年 10 月から令和 4 年 7 月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 5 か月以上 100 人を超えたことが確認できる場合 は、同年 8 月頃に対象の適用事業所に対して事前勧奨状として「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」を送付します。また、令和 4 年9 月にも同様の確認を行い、直近 11 ヶ月(令和 3 年 10 月から令和 4 年 8 月)で 5 カ月を超えることが確認できる場合は、同年 9 月頃に同通知を送付します。

4.使用される被保険者の総数が常時 100 人を超えなくなった場合、どのように取り扱われるのか?

(答)使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時 100 人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。ただし、使用される被保険者の 4 分の 3 以上の同意を得たことを証する書類を添えて、事務センター等へ特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、 対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして取り扱われることとなります。このとき、短時間労働者に係る被保険者がいる場合は、併せて資格喪失届の提出が必要となります。なお、届出による特定適用事務所の不該当 年月日及び短時間労働者に係る被保険者の資格喪失年月日は受理日の翌日となります。

5.月額賃金が8.8 万円以上の算定基礎となる賃金には、どのようなものが含まれるのか?

(答)月額賃金 8.8 万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。ただし、以下の①から④までの賃金は算入されません。

① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金 割増賃金等)
④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆 勤手当、通勤手当及び家族手当)

6.1 週間の所定労働時間が短期的 かつ周期的に変動する場合とはどのような場合か。また、そのような場合は 1 週間の所定労働時間を どのように算出すればよいか?

(答)4 週 5 休制等のため、 1 週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し一定ではない場合等は、当該終期における 1 週間の所定労働時間を平均し、算出します。

Back Number⇒【Sunpla Partners News ~2022年7月号 1/2~】

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