【SPN】社会保険適用拡大に伴う事前チェック

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【SPN】社会保険適用拡大に伴う事前チェック
【SPN】社会保険適用拡大に伴う事前チェック

「社会保険適用拡大」に伴う

事前チェックと従業員への説明の仕方

令和 4 年 10 月 1 日から、パートタイマーやアルバイトなど短時間で働く従業員の社会保険について、適用が拡大されます。今月のパートナーニュースでは、対象企業において今後対応す べき実務ポイントについて解説します。なお、厚生労働者省では、適用拡大特設サイトを開設して情報を提供していますので、そちらも参考にしてください。
※厚生労働省適用拡大特設サイト:https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html

1.改正の概要

現行では、事業主が同じ適用事業所で、短時間労働者を除く総数が常時 500 人を除く総数が常時 500 人を超える 事業所 (特定適用事業所 で働くパート・アルバイト等の 短時間労働者 は、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金 保険の適用者となります。この事業所の規模が、令和 4 年 10 月からは従業員数 101 人以上に、令和 6 年 10 月からは従業員数 51 人以上の企業にまで広がることになります。短時間労働者における社会保険適用の改正は、以下の表の通りです。

要件 令和4年9月まで 令和4年10月改正 令和6年10月改正
事業所の規模 常時501人以上 常時101人以上 常時51人以上
労働時間 所定労働時間が
20時間以上
変更なし 変更なし
賃金 月額88,000円以上 変更なし 変更なし
勤務期間 継続して1以上の
雇用見込み
継続して2ヶ月を超えて
雇用する見込み
継続して2ヶ月を超えて
雇用する見込み
適用除外 学生でないこと 変更なし 変更なし

※注 短時間労働者として 被保険者になる要件が「継続して 1 年以上の雇用見込み」から「継続して 2 か月を超え て 雇用 する 見込み」に変更されています。

2.事前チェックと対象企業の取組ステップ

(1)自社が対象企業に該当するか確認する
事業所の規模は、事業所が同一である従業員数 101 人以上の企業となりますが、「事業主が同一」とは、株式会社などの法人事業所で、法人番号が同じ適用事業所を一つとしてみなします。従業員数は 、雇用する全ての人数ではありません。フルタイムと週労働時間がフルタイムの 4 分の 3 以上の 従業員をあわせた人数、つまり 現行の厚生年金保険の被保険者数で判断 します。 101 人を下回る場合、直近1 年のうち 6 か月以上、被保険者数の総数が 常時 101 人以上となった場合に特定適用事業所となります。なお、 一度適用対象となると、従業員数が基準を下回ることがあっても引き続き適用となる 点に注意が必要です。

(2)加入対象者を把握 する次に短時間で働く新たな対象者の把握を行います。具体的には、健康保険・厚生年金保険に加入すべき 4分の 3 基準を満たさない者で、以下の ( から ( まですべての要件を満たす場合が対象となります。
《短時間労働者における被保険者資格の取得基準》
(1)1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
(2)月額賃金が88,000 円以上であること
(3)同一の事業所に継続して 2 か月を超える 雇用の見込みがあること
(4)学生ではないこと

週の所定労働時間が 40 時間の企業において、週の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の場合に、新たな加入対象と なります。ここでいう 労働時間とは、契約上の所定労働時間 であり、臨時に生じた残業時間は含みません。なお、 契約上 20 時間に満たない場合でも、実労働時間が 2 か月連続で週 20 時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、 3 か月目から保険加入 となります。月額賃金 については、 基本給および諸手当の合計 を指し、残業手当や臨時的な賃金等は含みません。また、通勤手当や家族手当など、最低賃金に算入しないことが定められている賃金も含みません。学生については、昼間学生を対象外としています。休学中や夜間学生については加 入対象となります。

(3)対応方針を 検討 する
今回の改正により、短時間で働く従業員が新たに社会保険に加入することになれば、法定福利費が増加し会社の 資金繰りにも影響が生じます。厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトにある「簡単に社会保険料
が試算できるシュミレーター」を利用し、年間における事業主負担分を調べ た上でどのように 対応 すればよいか 検討して おきましょう。 考えられる対応は、以下の通りです。

①所定労働時間を引下げ加入対象としない一方的に 所定労働時間を引き下げることは不利益変更につながるので注意が必 要です。 本人と きちんと話し合い、同意を得て 進める ことが重要です。 この場合、業務の簡素化や効率化を検討したり、 1 人で対応していた業務を 2 人で対応してもらうなどの検討をする必要があります。
②労働時間を延長して正社員化を進める社会保険加入を契機にこれまで扶養の範囲内で働いていたパートターマーの労働時間を延長して正社員化するなど、積極策を打ち出すことも考えられます。

(4)社内周知する
新たに加入対象となるパートやアルバイトへ、法改正の内容が確実に伝わるように社内通知します。この段階では、社会保険の運 用拡大が 10 月から行われることや、新たに加入要件となる人の要件などを簡単に周知するとよいでしょう。

(5)従業員とのコミュニケーション
新たな加入対象者が多数いる場合は、加入に向けた説明会を行うのはよい方法だと思われますが、全員を一堂に集めて説明会を開催するのが難しい場合もあるため、できる限り個人面談を実施して、丁寧に説明す
るようにしましょう。パートタイマー等で働く人は、配偶者の扶養の範囲内で働いているケースが少なくありません。扶養から外れて被保険者になることで、何がどう変わるのか、不安を感じているか もしれません。そこで、保険料が今後どのくらいかかるのか、また加入することでどのようなメリットがあるかなどを丁寧に説明することが大切です。 厚生労働 省 は、事業主向けと従業員向けのガイドブックを公開 しています。

3.社会保険に未加入であることの罰則・リスク

◆6 か月以下の懲役または 50 万円以下の罰金の罰則がある。

まず、社会保険加入義務の対象者であるにも関わらず、社会保険への加入を見送り続けた場合、法的な罰則が経営者に対して与えられる可能性があります。健康保険法第 208 条に基づき、最大で 6 か月以下の 懲役または 50 万円以下の罰金が課せられるため、必 ず社会保険への加入を行っておきましょう。

◆発覚した時点で過去の未納分を支払わなければならない

社会保険に未加入の場合、未加入が発覚した時点で、加入義務発生日からの追徴が課されます。未納分の社会保険料については、未加入従業員と事業者が折半して納めることになりますが、未加入従業員が退職し
ている場合は、事業者がすべての納付額を支払わなければならないので、注意が必要です。

4.活用できる助成金(キャリアアップ助成金)

社会保険料については、労使折半のため対象となるパートやアルバイトを雇用する事業主の保険料負担も増加することになります。東京都の場合で試 算すると、月額の賃金が 89,000 円の場合の健康保険料および厚生年金保険料の負担額は、 40 歳未満の場合であれば、 12,368 円( 1 年未満切り捨て)、 40 歳以上の場合は、 13,090円( 1 円未満切り捨て)です。従業員数 101 人から 500 人以下の事業所の社会保険適用拡大は、 2022 年 10 月 1 日ですが、従業員数 500 人以下の企業でも労使合意の上であれば、 2022 年 10 月よりも前に企業単位でパートやアルバイトの人を社会保険に加入させることができます。
このことを期日前の選択的適用拡大といい、「キャリアアップ助 成金」や生産性向上のための補助金を優先的に受け取ることができます。選択的適用拡大には、このようにさまざまなメリットがあるため、活用を視野に入れ、前向きに検討してもよいかもしれません。ここでは、「キャリアアップ助成金」の活用についてご紹介します。

◆「キャリアアップ助成金」とは?

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規 雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成される制度です。

(1) 正社員化コース
就業規則または労働協約等に規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。

【支給額】< >は生産性の向上が認められる場合の額、 )内は大企業の額
① 有期 正規:1人当たり 57 万円< 72 万円> 42 万 7,500 円< 54 万円>)
② 無期 正規:1人当たり 28 万 5,000 円< 36 万円> 21 万 3,750 円< 27 万円>)
<①、②を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は 20 人まで>
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等した場合に は正規雇用労働者へ転換等したものとみなします。
※加算措置有り

(2)選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働差等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行い、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

【支給額】< >は生産性の向上が認めら れる場合の額、( )内は大企業の額
1 事業所当たり 19 万円< 24 万円>( 14 万 2,500 円< 18 万円>)
※加算措置有り
※当該コースは令和 4 年 9 月 30 日までの時限措置となります。

(3)短時間労働者労働時間延長コース
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を 3 時間以上延長または週所定労働時間を 1 時間以上 3 時間未満延長するとともに処遇の改善を図り、当該措置により有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

【支給額】 >は生産性の向上が認められる場合の 額、( )内は大企業の額
① 短時間労働者の週所定労働時間を 3 時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合1人当たり 22 万 5,000 円< 28 万 4,000 円>( 16 万 9,000 円< 21 万 3,000 円>
② 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合
1時間以上 2 時間未満 1 人当たり 55,000 円< 70,000 円>( 41,000 円< 52,000 >)
2時間以上 3 時間未満: 1 人当たり 11 万円< 14 万円>( 83,000 円< 10 万 5,000 円>)

◆各コースを実施する前に「 キャリアアップ計画 」 の提出 が必要

「キャリアアップ助成金」の活用に当たっては、各コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」の提出が必要 です。 キャリアアップ計画を作成し、管轄のハローワークへ提出して認定を受けてください。

 

Back Number⇒【Sunpla Partners News ~2022年6月号 1/2~】

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