【SPN】派遣可能期間の制限

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【SPN】派遣可能期間の制限
【SPN】派遣可能期間の制限

派遣可能期間の制限

 

(1)派遣先事業所単位の期間制限(常用代替の防止)
同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる期間は、原則、 3 年が限度となります。派遣先が 3 年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります(1 回の意見聴取で延長できる期間は 3 年まで)。


※3 年間の途中で他の労働者派遣を開始したり、派遣労働者が交代しても期間制限の抵触日は変わりません。

◆期間制限の例外
次に掲げる場合は、例外として、期間制限がかかりません。
・派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
・60 歳以上の派遣労働者を派遣する場合
・終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ 10 日以下であるもの)に派遣労働者派遣する場合
・産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合

(2)期間制限に係る「事業所」とは
工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実態に即して判断する(派遣先指針第 2 の 14(1) 1))とされています。

(3)意見聴取の流れ
派遣先は、事業所単位の期間制限の抵触日の1か月前までに、事業所の過半数労働組合等 に書面で意見聴取する必要があります。ただし、過半数労働組合等に十分な考慮期間を設けなければなりません。

<書面で過半数労働組合等に通知する事項>
①派遣可能期間を延長しようとする事業所
②延長しようとする期間
派遣先が意見を聴く際は、事業所の派遣労働者の受入れの開始以来の派遣労働者数や派遣先が無期雇用する労働者数の推移等の、過半数労働組合等が意見を述べる参考になる資料を提供しなければなりません。
また、過半数労働組合等が希望する場合は、部署ごとの派遣労働者の数、個々の派遣 労働者の受入期間等の情報を提供することが望まれます。

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