informationコラム
【SPN】正社員等募集情報の周知義務、優先雇用の努力義務
派遣労働者を受け入れる派遣先として留意すべき点
正社員等募集情報の周知義務、優先雇用の努力義務
派遣先に、一定の条件を満たした派遣労働者に対する正社員等募集情報の周知義務、優先雇用の努力義務が課せられています。
対象者 | 必要な対応 | 備考 | |||
A | 同一の事業所で1年時用受入れている派遣労働者 | 義務 | その事業所で正社員の募集を行う時(※1)は募集条件を周知しなければならない | ※無期雇用の派遣労働者にも周知が必要
※新卒の学生を対象とした全国転勤の総合求人情報など、応募資格がないことが明白な場合は周知不要 |
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B | 同一の組織単位で1年以上継続就業 | 努力義務 |
派遣元から、雇用安定措置(※2)の1つとして直接雇用の依頼があった
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その業務に労働者(正社員に限らず)を雇い入れる時は、その派遣労働者を雇用するように努める | — |
C | Bに該当する者のうち、同一の組織で3年間就業見込み | 義務 | その事業所で労働者(正社員に限らず)の募集を行う時は、募集情報を周知しなければならない | ※特殊な資格を必要とするなど、募集条件に該当しない事が明らかな場合は、周知不要 |
※1 )正社員 募集情報の提供方法
事業所の掲示等に加え、派遣元事業主を通じて行うことも可能です 。
※2 )派遣元の雇用安定措置
同一の組織単位での継続就業見込みが一定期間以上である派遣労働者などに対し、派遣終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安定措置)が義務化されています。
【雇用安定措置】 ※派遣元にて実施すべき事項
①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな派遣先の提供(能力、経験等に照らして合理的なものに限る)
③派遣元での無期雇用
④その他安定した雇用の継続を図る為に必要な措置
派遣元は、対象の労働者に
・継続就業希望の有無
・希望する①~④の措置の内容
をヒアリングし、本人が派遣先での直接雇用を希望する場合、まず①「派遣先への直接雇用の依頼」を行います。直接雇用がかなわなかった場合に②~④いずれかの措置を講じる。
雇用安定措置はあくまでも派遣元の義務ですが、派遣先は対象の派遣労働者について「直接雇用の依頼」を受けることになります。早めの段階で、直接雇用の方向性や企業のスタンス、判断基準や対応部門を決めておくのが良いでしょう。
(依頼を断っても問題ありませんが、現実に直接雇用されたケースが著しく少ない場合は派遣先に労働力が理由を聴取することもあります)